規約
岡山県ハンググライディング連盟規約
第一章 総 則 (目的)
第1条 本連盟は、岡山県内のハンググライダー及ぴパラグライダーのフライヤー並び
に、その関係者の意思を統括代表し、岡山県内のフライヤー並ぴにその関係者の
活動の推進と円滑化を図るとともに、各種安全基準並ぴに諸制度の制定及ぴ勧告
等を行い、ハンググライダー、パラグライダーによるスカイスポ一ツの健全な発
展とその普及を図ることを目的とする。
(名称)
第2条
本連盟は、岡山県ハンググライディング連盟と称する。
(所在地)
第3条
本連盟は、事務局を岡山県内に置く。
第2章 事 業
(事業)
第4条 本連盟は、第1条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1)ハンググライダー及ぴパラグライダーのフライヤーの技術向上と安全
確保を図るための事業
(2)ハンググライダー、パラグライダーに関する情報収集及ぴ広報活動
(3)フライトエリア管理にかかる協力及ぴその支援
(4)フライトエリア開発にかかる協力及ぴその支援
(5)フライヤーの相互交流事業
(6)フライトに関する各種基準及ぴ諸制度の制定
(7)検定会、研修会、協議会各種行事の開催及ぴ支援
(8)検定会、研修会、競技会へのフライヤー等の推薦
(9)(社)JHFの行う事業への協力
(10)その他第1条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員 (会員)
第5条 本連盟は、以下の会員をもって組織する。
(1) 普通会員
岡山県内に在住し、または岡山県内で主に活動する(社)JHFフライヤー登
録証を有する個人であって、別に定める会費を納入したもの。
※2014年度より会費は不要となりました。
(2) 賛助会員
岡山県内に所在するフライヤー登録者を主体に組織されたクラブ及びスクール
等の団体、並びに当連盟の趣旨に賛同し、事業活動について協力する個人または
団体であって、加入意思の表明後理事会にて加入を承認され、別に定める会費を
納めた者。
(加入)
第6条 前条における普通会員の加入については、(社)JHFフライヤー登録の手続
きされた時点でをし、会費を納入したことをもって、加入されたものとみなす。
2. 前条における賛助会員の加入については、理事会の承認を得なければならない。
3. 理事会において、賛助会員の承認を決定するときは、正当な理由がないのにそ
の加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
4. 普通会員の会費、及び賛助会員の会費については、総会の議決により別に定
める。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の場合にはその資格を喪失する。
(1) (社)JHFフライヤー登録証が失効したとき
(2) 会費を滞納したとき ※会費が必要な場合。
(3) 普通会員及び賛助会員が、理事会に脱退の意思を書面にて提出したとき
(4) 死亡し、または解散したとき
(除名)
第8条 本連盟は、第5条における賛助会員が本連盟の体面を傷つけ、又は本連盟の目
的遂行に反する行為を行った場合、総会の議決により除名することができる。た
だし、その賛助会員に対し、その総会の開催日の1週間前までにその旨を通知し
かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第4章 役 員 (役員)
第9条本連盟は、以下の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以内
(3)理事 20名以内
(4)監事 2名 2名以内
(役員の職務)
第10条 理事長は、本連盟を代表し、本連盟の業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在のときはその職務を代理し、理事
長欠員のときはその職務を行う。
3.理事は、本連盟の業務を執行する。
4.監事は、本連盟の業務及び会計の状況を監査し、その監査緒果を総会にて報
告する。
(役員の任免)
第11条 役員は、普通会負の中から総会において選任し、また解任する。役員の選任
は選挙結果に基づいて行う。
2.役員の選任及び解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知した総会にお
いてのみすることができる。
3.理事長、副理事長の選出は、理事の互選により行う。
4.監事は、他の役員と兼ねることはできない。
5.理事のうち、同クラブ・スクール等の者が理事現在数の3分の1を超えるこ
とはできない。
(役員の任期)
第12条役員の任期は、2年とする。
2.役員は、再任することができる。
3.補欠又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任
期間とする。
4・役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の報酬)
第13条役員は報酬を受けない。ただし、旅費その他業務の遂行に伴う実費については必要に応じて支給する。
第5章 事務 (事務)
第14条
本連盟の專務を処理するため、事務局を置く。
第6章 会 議 (総会)
第15条 本連盟の議決機関として、総会を開催する。
2.総会は、普通会員にて構成し、議決権1票を有する。なお、賛助会員は
議決権を有さない。
3.総会ほ、通常総会と臨時総会があり、いずれも理事長が招集する。
4.通常総会は、毎事業年度終了後、速やかに開催しなけれぱならない。
5.臨時総会は、理事長が必要と認めたとき又は第7項に規定する場合に開
催する。
6.前項の理事長が必要と認めたときに臨時総会を招集するときは、理事会
の同意を得なけれぱならない。
7.理事長は、普通会員が普通会負総数の5分の1以上の同意を得て、会議
の目的たる事項及びその開催理由を記載した書面を理事長に提出して臨時
総会の招集を請求したときには、その請求があった日から3週間以内に臨
時総会を招集しなけれぱならない。
8.総会の招集は、少なくともその総会の開催日の1週間前までに会議の目
的たる事項及ぴその開催日時、場所を会員に対し通知しなけれぱならない。
(総会の議事等)
第16条総会の議事は、出席者の過半数にて決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。ただし、委任状による場合には出席とみなす。
2.会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、会員本人の自筆による書
面(委任状)又は代理人をもって、議決権を行使することができる。
3.第2項の代理人は、議決権を行使する前に、その代理権を有することを
証する書面を本連盟に堤出しなけれぱならない。
4.総会の議長は、出席者の互選とする。
5.総会においては、第I5条第8項の規定により、あらかじめ通知した事
項について議決することができる。
(総会の議決事項)
第17条総会の議決事項は、この規約で定めるもののほか、次の事項は、総会
の議決を経なければならない。
(1)規約の改正
(2)事業報告と収支決算の承認
(3)事業計画と収支予算の承認
(4)連盟の解散
(理事会)
第18条 本連盟の業務執行機関として、理事会を開催する。
2.理事会は、理事長、副理事長、理事をもって構成する。
3.理事長は、副理事長及び理事に対し、会議の目的たる事項及びその開
催日時、場所を7日前までに通知し招集する。
4.理事長は、理事総数の2分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事
項及びその開催理由を記載した書面を理事長に提出して臨時理事会の招
集を請求したときは、その講求があった日から2週聞以内に臨時理事会
を招集しなければならない。
5.理事会の議長は、互選とする。
(理事会の議事等)
第19条
1.理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなけれぱ、議事を開き議決することができない。なお、委任状による場合は出席とみなす。
2.理事会の議事は、出席者の過半数にて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第20条
理事会の議決事項は、この規約で定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なけれぱならない。
(1)総会に提案すべき事項。
(2)本規約執行に必要な事項。
(3)その他本連盟の業務の執行に関する重要箏項。
(議事録)
第21条
1.全ての会義は、議事録を作成しなけれぱならない。
2.理事会・総会の議事録は、議事の結果を記載し、議長及び出席した役員が1名以上署名しなけれぱならない。その他の議事録は、議事の結果を記載し、作成者が署名しなければならない。
第7章 委員会 (委員会)
第22条 本連盟は、特定の目的の達成のため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
第23条 前条に規定するもののほか、委員会についての必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第8章 資金及び会計 (資金)
第24条本連盟の資金は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)補助金
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金
(5)その他の収入
(事業年度)
第25条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(支出の特例)
第26条 新年度において、総会議決前の支出については、理事長の判断に
おいて予算の範囲内で支出できるものとする。
第9章 付 則 (実施時期)
第27条本規約は、2000年5月17日から実施する。
※2014年9月5日一部改定。